後藤数馬司法書士事務所
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会社を起こして事業を始める場合、または個人として事業を行なっているが会社へ移行したい場合には、本店を置く地域を管轄している法務局に設立登記を申請しなければ、会社として認められません。
登記を申請する前には、設立会社の根本規定である「定款」を作成し、公証役場で認証を受けなければならず(コンピューターで定款の電子認証手続きをすると、費用が4万円も安くなります)、さらに、資本金や取締役などの必要事項を決定したうえで、登記申請書類を作成しなければなりません。
会社設立には、過大な労力と費用・時間がかかりますので、定款の電子認証手続きに対応している当事務所にお任せ下さい。
料金(目安)
株式会社の取締役などが、任期満了のため株主総会などで再選・交代したときには、法律上、変更登記が義務付けられています。また、本店を移転したときなどにも、登記が必要となってきます。つまり、法務局に申請している登記事項に変更のある場合は、変更登記が必要となりますので、当事務所にご相談下さい。
料金(目安)
※法務局の管轄が変わる場合は別途必要
★当事務所は、商業・法人登記について、コンピューターでのオンライン申請に対応しております。
また、実費の登録免許税は、租税特別措置法などの法律により、安くなる場合があります。
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