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相続登記・不動産登記

1.相続時の名義変更(相続登記)はお早めに

身内の方が亡くなられたら、その方の所有していた土地・建物の名義を相続人に変更する手続きが発生しますが、法律上定まった相続分で相続する以外に、話合い(協議)で、どなたか一人がすべての財産を相続することもできます。

不動産の名義変更に期限はありませんが、長期間放置したまま、相続人である子供から孫へ、さらに曾孫へと世代交代が進めば、関係する相続人の数は増加し、遠方に居住する相手と、あるいは顔も知らない相手と話し合いすることとなり、結果的に話がまとまらなくなる場合もあります。

また、名義変更の際、戸籍・除籍などを収集しなければなりませんが、亡くなった方の住民票除票などが必要な場合、役所での保存期間経過により取得できない事態もあり得ます。

そのようなケースを未然に防止するために、お早目に名義変更されることをお勧めいたします。当事務所では、相続の名義変更に関して、今まで多数の事例を手掛けて参りましたので、多大な時間と労力を要する戸籍などの書類収集も含め、お任せください。なお、身内の方が亡くなられたあと、遺言書を発見する場合もありますが、その際は、早急に当事務所までご相談ください。

料金(目安)

相続登記

  • 報酬 52,500円(消費税含む)から
  • 実費 登録免許税 不動産評価額×0.4%

2.ローン完済時の抵当権など抹消

住宅ローンや事業資金の借入金などの返済が終われば、住宅などの不動産に登記されていた抵当権などを抹消することができます。この抹消手続きに期限はありませんが、そのまま放置しておくと、後々、当該不動産の売却が困難であったり、担保にして新たな借入ができなくなったりと、処分するうえで支障があります。

また、ローン完済時に、有効期限(発行日より3カ月以内)のある書類や、紛失した場合再発行されない権利証などを、金融機関から交付されるため、お早目にご相談・お手続きください。

料金(目安)

抵当権抹消

  • 報酬 12,600円(消費税含む)から
  • 実費 登録免許税 1物件1,000円×物件数

※お客様によっては、相続登記や住所の変更登記が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

3.その他不動産の名義変更など(所有権移転・保存)

  • 子供や配偶者などに不動産を贈与したとき
  • 離婚に伴い、財産分与をしたとき
  • 知人の不動産を買い受ける(または知人に売る)とき
  • 建物を新築したとき(所有権保存)

など、登記手続きが必要な場合は、当事務所までご連絡・ご相談下さい。

料金(目安)

所有権移転登記

  • 報酬 52,500円(消費税含む)から
  • 実費 登録免許税 不動産評価額×2%

所有権保存登記

  • 報酬 23,100円(消費税含む)から
  • 実費 登録免許税 不動産評価額×0.4%

★当事務所は、不動産登記・相続登記について、コンピューターでのオンライン申請に対応しております。
また、実費の登録免許税は、租税特別措置法などの法律により、安くなる場合があります。

個人情報保護方針

後藤数馬司法書士事務所

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