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成年後見

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方(例えば、認知症高齢者や知的障がい者・精神障がい者など)を、申立てによって家庭裁判所から選ばれた親族又は第三者が、法律面で援助し、保護する制度です。

例えば、預貯金の引出しなどの管理や、年金などの受け取り、病院での入院手続きや福祉施設などでの入所契約は法律行為ですが、本人が認知症などのため、そのような行為をできないとき、後見人などが本人に代わって法律行為をすることとなります。

本人が自宅で生活しているなら、あやまって訪問販売などで不要な物品を買ってしまうこともあるでしょうから、そんなとき後見人が契約を取り消すなどの支援を行い、悪徳商法からも守ることができます。

成年後見制度には、後見人を裁判所に選んでもらう「法定」後見制度と、判断能力のあるうちに自分の選んだ後見人の予定者と契約する「任意」後見制度があります。

1.法定後見

法定後見制度にも類型があり、本人の判断能力の状況により、3種類に分かれます。全くできない人に対しては、ほぼ全てを代理する「後見人」、不十分な人に対しては、重要な財産処分行為などに同意する「保佐人」、少しできる人に対しては、法律行為の一部に同意する「補助人」と、職務範囲の異なる支援者が選ばれることとなります。

2.任意後見

一方で、将来に備えて、判断能力がしっかりしているうちに、本人が、公証役場において、後見人になってもらいたい人と公正証書による任意後見契約を締結し、最初は、契約した人(任意後見受任者)から自宅訪問や電話による見守りを受け、判断能力がなくなってからは後見人として支援してもらう制度があります。もちろん、判断能力がしっかりしているときにも、財産管理などの援助をしてもらうことができます。

 

以上のように、認知症高齢者や知的・精神障がい者などの法律行為の支援が必要な場合は、当事務所にて家庭裁判所への申立手続きなどのお手伝いをさせていただきます。お元気なうちに、将来に備えて任意後見をお考えの場合には、当事務所にて煩雑な公証役場とのやり取りをお手伝いさせていただきます。また、身内の方がいない場合や、親族などで後見人などの候補者がいない場合には、私たち司法書士も後見人などになることができますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

料金(目安)

後見など申立書作成

  • 報酬 84,000円(消費税含む)から
  • 実費 収入印紙・登記印紙・郵便切手 約9,000円

※申立後、裁判所へおさめる鑑定費用(後見・保佐のみ)5〜10万円が必要となります(裁判所で決定されます)。
※内容により報酬額が変動する場合があります。

個人情報保護方針

後藤数馬司法書士事務所

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