当事務所では、以下のような場合、遺言書作成のお手伝いをしております。
・自分の財産を誰に渡すか、今のうちに決めておきたい。
・自分の死後、配偶者や子供が遺産のことで争わないようにしたい。
・相続の権利がない孫などに財産を残したい。
・家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。
・財産をどこかに寄付したい、世間のために役立てたい。
遺言書は、自分で自由に作成することができますが、法律上の要件が整っておらず大事な部分が無効であったり、亡くなるまでに第三者に発見されたり、いざ亡くなったときに見つけられなかったりし、意味をなさない場合もあります。そこで、公証役場の公証人が関与する「公正証書遺言」を作成することで、遺言内容の秘密は厳守されますし、紛失の心配もなくなります。
当事務所では、お客様の希望をお聞きしたうえで、遺言内容を作成し、公証人への連絡や、公証役場への来訪もしくは公証人に出張いただく手配を請け負います。また、「公正証書遺言」を作成する場合、2名の証人が必要ですが、配偶者や相続人に当たる方はなれませんので、代わりに私たち司法書士が証人をさせていただくこともできます。
遺産に関しては、多少にかかわらず、残された相続人間で紛争に発展する場合もありますので、自分の大事な子供や孫が犬猿の仲にならないよう、お元気なうちに手続きされる方が賢明です。 逆に、残されたご家族・ご親族の方が、亡くなった方の自筆の遺言書を発見した場合には、当事務所までご連絡・ご相談ください。
●料金(目安)
・報酬 52,500円(消費税含む)から
※別途、公証人手数料が必要です。
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後藤数馬司法書士事務所
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